市街化区域内の農地は?(*^▽^*)
令和4年6月28日(火曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地転用の説明を続けます。
今回は、市街化区域内の農地に関する説明です。
これまで農地の転用に関して「許可」という言葉を使ってきました。
「許可」と「届出」という二つの行政に関する行為があります。
市街化区域内の農地転用は「許可」ではなく「届出」です。
「市街化区域」と「市街化調整区域」という線引きがあります。
もとになる法律は「都市計画法」です。
だんだんややこしくなりましたね(^^♪
「非線引き区域」というカレゴリーも存在します。
このブログは、一般の方のために書いていますので、わかりにくい方は、お電話なりメールをいただきたいと思います。
まずは「都市計画法」という法律があるということを頭の中に入れておけばいいのかな、と思います。
そういえば昔、私の子供がパソコンで「シムシティ」というゲームをしていました。
「市街化区域」や「市街化調整区域」も考え方は、シムシティの考え方と同じで、どのような街にしたいかというゾーニングの考え方です(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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