相続された預貯金債権の払戻を認める制度とは?(もう少し詳細の説明版)(^o^)
3月19日(火曜日)です(^o^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市の天気は雨☂
春の雨にしてはかなり激しく降っています。
もっともこの雨も昼頃には上がるそうですが・・・
これから成長する植物のためには恵みの雨になりそうですね!(*^_^*)
相続法改正の説明を続けます。
今回は、相続された預貯金債権の払戻を認める制度に関しての説明です。
相続された預貯金債権について、生活費や葬祭費の支払い、相続債務の弁済など資金需要に対応できるように、遺産分割前にも払戻が受けられる制度を創設するものです。
現行制度では、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻ができません。
平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、
①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、
②共同相続人による単独での払戻ができない
という考え方になりました。
生活費や葬祭費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払い戻しができないということです。
制度導入のメリットとしては、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けるものです。
①預貯金債権の一定割合(金額に上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口における支払いを受けられるようにするものです。
②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、午後から行政書士会の研修会に参加します。
そのあといつものように、保育園に孫達のお迎えに行きます。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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