長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策は?(*^_^*)

3月5日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

とても気持ちのよい早春の朝を迎えることができました。

感謝(^o^)! 感謝(*^_^*)!

相続法改正の説明を続けます。

今回は「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策」についての説明です。

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合については、原則として計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてもよいことにするものです。

制度導入のメリットとしては、このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は、今日は朝から外で仕事です。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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