遺留分の割合は?!(*^_^*)
12月14日(金曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は☁と☀
雲は広がっているものの青空も見えます。
今日も冬らしい一日になりそうですネ!
相続関係の説明を続けます。
今回は「遺留分の割合」です。
①相続人が直系尊属のみであるとき
被相続人の財産の3分の1が全相続人のための遺留分です。(1028条1号)
②その他の場合
被相続人の財産の2分の1が全相続人のための遺留分です。(1028条2条)
※上記のいずれの場合も、各相続人の遺留分割合は、法定相続分割合です。
今日は朝から事務室に暖かい日差しが差し込んでいます。
昨日は、事務所の掃除をしました。
今年も残り二週間あまりになりました。
忙しかった平成30年(2018年)も終わりを告げようとしています。
本当に暑かった(殺人的!)夏も過ぎ去ってしまうと、何事もなかったようです。
人生も同じなのかも知れませんネ!
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
最近のコメント