遺留分の割合は?!(*^_^*)

12月14日(金曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☁と☀

雲は広がっているものの青空も見えます。

今日も冬らしい一日になりそうですネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は「遺留分の割合」です。

①相続人が直系尊属のみであるとき

被相続人の財産の3分の1が全相続人のための遺留分です。(1028条1号)

②その他の場合

被相続人の財産の2分の1が全相続人のための遺留分です。(1028条2条)

※上記のいずれの場合も、各相続人の遺留分割合は、法定相続分割合です。

今日は朝から事務室に暖かい日差しが差し込んでいます。

昨日は、事務所の掃除をしました。

今年も残り二週間あまりになりました。

忙しかった平成30年(2018年)も終わりを告げようとしています。

本当に暑かった(殺人的!)夏も過ぎ去ってしまうと、何事もなかったようです。

人生も同じなのかも知れませんネ!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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