兄弟姉妹の相続は?!(*^_^*)
11月9日(金曜日)です(^O^)!
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)
11月には珍しく、暖かい日が続いていますネ!
もっともこれから少しずつ例年どおりの寒さになるようですが・・・
暖かい冬の方が良いですね!
今朝は、昨日の夜から降った雨が道路に残っています。
相続関係の説明を続けます。
今回は「兄弟姉妹相続」の説明です。
被相続人に子及びその代襲者並びに直径尊属がいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。
・両親を同一とする兄弟姉妹(全血兄弟)、父または母のみを同一とする兄弟姉妹(半血兄弟)も同順位で相続人となります。
(ただし、相続分は異なります。)
・嫡出・非嫡出も無関係です。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように・・・
ではまた!
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