兄弟姉妹の相続は?!(*^_^*)

11月9日(金曜日)です(^O^)!

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

11月には珍しく、暖かい日が続いていますネ!

もっともこれから少しずつ例年どおりの寒さになるようですが・・・

暖かい冬の方が良いですね!

今朝は、昨日の夜から降った雨が道路に残っています。

相続関係の説明を続けます。

今回は「兄弟姉妹相続」の説明です。

被相続人に子及びその代襲者並びに直径尊属がいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。

・両親を同一とする兄弟姉妹(全血兄弟)、父または母のみを同一とする兄弟姉妹(半血兄弟)も同順位で相続人となります。

(ただし、相続分は異なります。)

・嫡出・非嫡出も無関係です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように・・・

ではまた!

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