血族相続人の範囲・順序は!?(*^_^*)
11月6日(火曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は☀
とっても良い天気です。
11月になり秋も深まってきています。
立冬の声も聞こえていますが・・・
空は青く晴れ、気持ちの良い一日になりそうですネ!
朝一番に事務所にある桜の古木の落ち葉を掃除しました。
枯れ葉の季節です(*^_^*)
相続関係の説明を続けます。
今回は「血族相続人の範囲・順序」です。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
※ ちなみに配偶者は常に相続人です。
子について・・・
被相続人の子は相続人となる(民法887条1項)
※ 長男・二男・長女等、養子・実子、嫡出子・非嫡出子、氏・戸籍の異同、国籍の有無などは問いません。
なお、継子(連れ子)、非認知子は相続人にはなりません。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
とっても天気の良い一日になりそうですネ!
私は今日と明日は特に用事が入っていません!
秋の一日何をして過ごそうかな・・・
今日一日があなたにとって、充実したよい一日になりますように!
ではまた・・・
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