法定相続情報証明制度とは?(*^_^*)

10月9日(火曜日)です(^O^)!

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は曇り☁

まずまずの天気です。

三連休も終わり、久しぶりのブログです!

三連休はいかがお過しでしたか?

私は、昨日は天気が良く、別府市までポタリング(自転車散歩)をしました。

カッパの湯につかり、サウナで汗を流しました。

あなたは何をしましたか?

一昨日は、コンパルホールで開催された「トラウマの治療法としてのマインドフルネス」という話を聞きました。

大変参考になりました。

相続関係の説明を続けます。

今回は「法定相続情報証明制度」についての説明です。

「法定相続情報証明制度」は、平成29年5月29日に法務局において開始された制度です。

申請時の提出書類として、相続関係を完全に網羅している戸籍書類の提出を行う必要があること

相続関係図のような様式と相続人を列挙したリストの様式があること

相続関係が複雑であったり、相続人が多数いるときは、シンプルに相続関係を証明できること

など、非常に使い勝手のよい制度です。

私もこの制度を使い、相続関係を順調に行うことができました。

あなたも是非ご活用ください!

10月9日になると、季節が随分変わりますネ!

事務所の庭には、キンモクセイの木が良い香りを漂わせています。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

わたしは今日は一日、事務所でユックリ過ごそうかなと思っています。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ