相続のために必要な戸籍は?(*^_^*)

10月5日(金曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき(*^_^*)有難うございます。

今朝の大分市は、おそらく☂

「おそらく」というのも、まだ朝早く外の様子が良くわからないからです。

台風が近づいているので、きっと今日は雨の一日になるのでしょうネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は、相続のために必要な戸籍についての説明です。

相続のために必要な戸籍は、子・養子がいる被相続人の場合と、子・相続人のいない場合の被相続人の場合で大きく変わります。

子・養子がいる被相続人の場合は、ご本人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の現在の戸籍と住民票です。

これが、子・養子のいない被相続人がなくなったケースですと、その他に、父親・母親の出生から死亡までの連続した戸籍、祖父母の死亡の記載のある戸籍が必要になります。

また、兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっている場合には、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍のほか、兄弟姉妹の子(甥・姪)の現在戸籍と住民票が必要になります。

大変ですネ!(*^_^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午前中から外で仕事です。

夕方には歯科医院にも行かなければなりません。

今、歯科治療をしています。

あなたの歯は大丈夫ですか?

昨年他界した母が、「歯は大事だから」といつも話をしていました。

歯は大切に!

今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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