農地転用の罰則(*^▽^*)
令和5年5月23日(火曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は、比較的天気は良いのですが、風の強い日です(^^♪
さて、今日の農地転用に関する情報提供は、農地転用に関する罰則についての話題です。
以前、このブログでも話題にしてきましたが、農地転用に関して、そもそも違反転用を認識していないケースが大半です。
なぜ自分の土地を自由に使えないのか、という素朴?な気持ちも理解できます。
例えば、宅地のケースなどです。
根本的な原因は、農地の特殊性を理解していないことではないかと思います。
他の地目とは違い、農地は食料生産の基盤となる、国民の「食」に関連する貴重な資源であるという視点が欠落しているのかも知れませんね(^^♪
農地法等の法律は、「守るべき農地」と「それ以外の農地」を区分しています(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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