耕作していなくても(^^♪
令和5年4月24日(月曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
4月も下旬になりましたね(*^▽^*)
街を歩くと、あちこちでつつじの花を目にする季節になりました。
さて今回のブログは、再び農地転用に関する情報提供です。
耕作していない土地でも、登記簿上で農地の場合には、転用許可が必要です。
これまで農業委員として、多くの現地を見てきました。
明らかに農地とわかるものも多いのですが、中には「これも農地?」と思われる土地も多くあります。
農地法等の例外として、「非農地証明」という取り扱いもあります。
ご自身のお持ちになっている土地で、20年以上耕作していない土地があれば、一度「非農地」の取り扱いを検討してはいかがですか(*^▽^*)
詳しいことがわからない場合には、当事務所にご連絡を!
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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