所有者不明土地のルール改正(^^♪
令和5年3月28日(火曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
事務所の桜の古木も枝にちらほらと花を咲かせる季節になりました。
今回のブログは、所有者不明土地のルール改正の背景です。
まず、所有者不明土地とはなにか?という定義です。
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で、連絡しても連絡が付かない土地
以上の土地のことを「所有者不明土地」と呼んでいます。
少し古い資料によりますと、平成29年の国土交通省の調査によりますと、所有者不明土地の割合は、22パーセントになっています。
ざっくりのイメージでは、九州全体の面積に匹敵する感じです。
これが2040年には、北海道の面積に匹敵するほどに広がるかも。。。という予測もあります(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、農業委員の地区調査のために、佐賀関に行きます(*^▽^*)
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
最近のコメント