農地取得の下限面積(^^♪
令和5年2月13日(月曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
日に日に春めいてくる今日この頃です(*^▽^*)
一雨ごとに春が近づいてきています。
さて、今日のブログは、久々に農地関係の情報提供です。
農地法の改正により、今年4月から、農地取得(3条関係)の下限面積がなくなります。
これまで、農地を取得する場合には、それぞれの地域ごとに下限面積(例えば20アールとか30アールとか)が決められており、その下限面積に満たない場合には、農地取得が認められていませんでした。
考え方としては、一定の面積を持たない方は、農業を永続的に営むことが困難なのではないか、ということが下限面積を設定していた理由の一つではないかと思います。
それはそれで合理性もあったのでしょうが、例えば施設園芸など、下限面積未満でも農業を営むことが可能なケースが考えられます。
また、農業の新規参入をより幅広にするためには、下限面積をなくしてもいいのでは、という考え方も理解できます。
このようなことから、今年4月から下限面積が撤廃されるようになりました。
これから5年後、10年後の人口減少・高齢化のことを考えると、下限面積の撤廃は、農業振興ひいては農村地域の存続のためには、必要なことかもしれません。
但し、下限面積の撤廃は、必ずしもいいことばかりではないような気もしますが。。。
例えば、投機的な農地取引が増える可能性も懸念されます。
下限面積がなくなっても、それ以外の農地取得の制限がありますので、あとは運用のなかで、どのようにして地域農業を守っていくかになるのかもしれませんね(*^▽^*)
以上、今回は、農地法第3条の下限面積の撤廃の話題でした。
なお、つい先日も相談を受けたのですが、非農家の方が田んぼを買いたいという話を持ち掛けているという話でした。
相続等を除いて、非農家の方が農地を購入しても、最終的には登記が出来ません。
くれぐれも慎重に。。。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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