地目変更登記(^^♪
令和4年12月8日(木曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回からは、法務局での手続きについてお伝えします(^^♪
農地転用の完了報告書の提出で、農地転用許可手続きは終了です。
固定資産税の課税も、終了後は雑種地や宅地の課税になります(^^♪
法務局の登記記録は、農地転用の許可とは連動していないため、別途地目変更登記の申請をしなければなりません。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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