非農地証明の効果は?(^^♪

令和4年10月26日(水曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

秋が深まり、事務所の庭にある金木犀の木の香りが漂っています(^^♪

桜の古木も葉を落とし始めました(^^♪

時は「秋」です(^_-)-☆

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回も「非農地証明」の続きです。

非農地証明願いは、過去にさかのぼる証明です。

ところが、非農地証明により付随する効果があります。

都市計画法という法律を御存じの方は多いと思います。

都市計画法により、市街化を抑制される「市街化調整区域」では、原則的には建物の建築は認められません。

しかしながら、特例措置により、線引き前から建物の敷地であった土地については、線引き後も例外的に建物のの建設が認められるケースがあります。

市街化区域と市街化調整区域の線引きは、地域によって違いますが、昭和40年代以前に宅地として使われていた農地に関しては、検討の余地があるかも知れません(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、有意義な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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