土地改良区の手続きは?(^^♪
令和4年9月14日(火曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は雲が広がっているものの、晴れ間も覗いています。
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、土地改良区の手続きです。
農業委員会事務局で相談する際に、土地改良区の手続きが必要かどうかも確認してください。
転用をすることで農地ではなくなるので、受益地からはずす手続きが必要になるケースがあります。
農地によっては、どの土地改良区の受益地になっていない場合もありますが。。。
特に田の場合には、水を使う関係で受益地になっている場合が多いと思います。
複数の土地改良区が関係しているケースもあるかも知れません。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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