登記されていない利用権?(^^♪
令和4年9月7日(水曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、登記されていない「利用権」の話です。
農地を人に貸すには、仮に転用をしない場合であっても農地法の許可が必要です。
ただし、例外的に許可を受けずに賃借権や使用貸借権が設定されることがあります。
「利用権」というものです。
登記はされません。
農地の転用許可の際には、利用権の解除も必要です。
農業委員会の担当者に確認すれば調べてくれます(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、有意義な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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