課税明細書は?(^^♪

令和4年8月24日(水曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、課税明細書の話です。

農業委員会事務局に農地転用の相談をする際に、課税明細書を持参することをお勧めします。

もし課税明細書がなければ、代わりとして、税務課で名寄帳を出してもらうといいでしょう。

名寄帳は、ご自身が検討している土地のほかに、転用の候補地がないかの確認にも使えます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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