和解の仲介の手続きは?(*^▽^*)

令和3年7月14日(水曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

昨日、北部九州の梅雨明け宣言がでました(^^♪

いよいよ本格的な夏がやって来ますね!

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供もいよいよ終わりに近づいてきました。

今回のブログは、和解仲介の具体的な内容です(*^▽^*)

農業委員会の会長は、農業委員のうちから事件ごとに3人の仲介委員を指名します。

指名された仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければなりません。

和解が成立した場合は、和解調書を作成します。

この和解調書により、和解の効力が発生します。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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