許可の判断基準は?(*^▽^*)

令和3年7月5日(月曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

週末はいかがお過ごしでしたか?

農地法に関する情報提供を続けます(^^♪

今回は、賃貸借の解約等の許可の判断基準に関する情報提供です(*^▽^*)

判断基準は、

①賃借人が信義に反した行為をした場合

②農地等を転用することが相当な場合

③賃貸人の自作を相当とする場合

④遊休農地等の賃借人が農業委員会から機構との協議勧告を受けた場合

⑤農地所有適格法人の要件を欠いた法人から貸付地の返還を受ける場合

⑥その他正当な事由がある場合

です(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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