議決権要件とは?(*^▽^*)

令和3年6月4日(金曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

6月になり、アジサイの花を多く見る季節になりました。

農地法関係の情報提供を続けます。

今回は、議決権要件です。

誰でも農地所有適格法人の構成員になることはできます。

ただ、その法人の総議決権または総社員の過半は、①農地の権利提供者、②その法人の農業従事者(原則として年間150日以上の従事)、③基幹的な農作業を委託した個人、④地方公共団体、農協、農地中間管理機構等であり必要があります。

最近気になることがあります。

本当にこのまま東京オリンピック開催の方向で動いていいのか、ということです。

あなたはどう思いますか?

オリンピックのために、全身全霊を打ち込んでいるアスリートの方々の気持ちもわかりますが。。。

オリンピック開催のために多くのお金が使われ、放映権のお金も多く動くようです。。。

究極は、「お金を取るか命を取るか」という選択を迫られているような。。。

あなたはどちらを取りますか?

気が付けばもう週末です。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

そして週末が有意義な時間になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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