事業要件とは?(*^▽^*)

令和3年6月3日(木曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^_-)-☆

いかがお過ごしですか?

今年は梅雨入りが早く、麦の収穫が、本来であれば梅雨入りの前に終わらせたかった農家も多かったのでは、と先日車の運転をしていて思いました。

「麦秋」という言葉があります。

何となくロマンチックな言葉ですね(^^♪

農地法関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、事業要件に関する情報提供です。

法人の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業であることが求めれれます。

法人の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業であるか否かの判断基準は、

①既存の農地所有適格法人が農地等を取得する場合には、直近3か年の農業と関連する事業の合計売上高が、当該3か年の法人の売上高の過半を占めていること

②新規法人の設立、既存法人が農業参加する場合には、これから3か年の販売計画で、農業と関連事業の合計売上高が、今後3か年の法人の売上高の過半を占めていることです。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、豊後大野市に出張です。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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