農地所有適格法人の要件とは?(*^▽^*)
令和3年6月1日(火曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今日から6月です。
行政書士なかぞの事務所も、今日で開業6年目を迎えます。
思い返すと、開業後5年間はいろいろなことがありました。
懐かしい思い出です(*^▽^*)
農地関係の情報提供を続けます。
今回のブログは、農地所有適格法人の要件に関する情報提供です。
農地所有適格法人の要件審査は、農地法第3条の許可申請や農用地利用計画作成の時に行われます。
農業委員会は、総会または部会で、農地所有適格法人の要件を満たしているか否かを確認するとともに、農地の受け手としての要件を満たしているか否かを審議し、農地法第3条許可の許可・不許可を決定します。
さらに、農地所有適格法人が、継続して要件を満たしているか、毎年農業委員会が確認します(*^▽^*)
6月というと雨の季節です。
我が国のように、温帯モンスーン気候の地域では、梅雨の季節です。
世界中では、我が国のように降水量の多い地域は比較的少ないような気がします。
雨の日は、うっとうしくて、洗濯物も乾きにくく、晴れの日がいいような気もしますが、雨が適度に降ることで、植物は育っていきます。
あまりたくさん雨が降るのも困りものですが。。。(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素晴らしい一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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