受益者が死亡したときの登記簿は?(*^_^*)
令和2年7月14日(火曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
いかがお過しですか?
今年も梅雨末期になりました。
今年も多くの方々が、線状降水帯による大量の雨でお亡くなりになりました。
先日のテレビ報道によると、大気のメカニズムと地球温暖化の影響らしいですね。。。
今後も大きな被害は続きそうです(;_;)
家族信託に関する情報提供を続けます。
今回のブログは、受益者が死亡したときの登記簿の記載についてです。
登記簿の記載は、設計によって異なります。
記載は、大きく分けて二種類です。
一つは、受託者がお亡くなりになると、信託契約を終了して、不動産を所有財産に戻して、相続人に渡すケースです。
この場合は、相続人が所有者として新たに登記簿に記載されます。
二つ目のケースです。
信託を継続するケースです。
この場合は、次の受益者(第2受益者)を信託目録の受益者欄に記載します。
甲区の所有者欄は、引き続き管理を行う受託者の記載のままです。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
梅雨も末期になりました。
あとしばらくは洗濯物が乾きにくい日が続きそうですね(;_;)
梅雨が明ければ、本格的な暑い夏がやってきます。
今年の夏は、コロナのために、いつもと違った夏になりそうです。。。
ご自愛のほどを。。。
ではまた(*^_^*)
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