車庫証明の疎明資料について
令和元年12月20日(金曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
年末の慌ただしい中、みなさんいかがお過しですか?
いよいよ年末も押し迫ってきましたネ(^O^)
やりのこしたことはありませんか?
忘年会が多くて。。。という方も多いのでは(*^_^*)
一年が過ぎるのは本当に早いものですネ(*^_^*)
ついこの間まで暑い暑いといっていたのですが、今はジングルベルの音が聞こえています。
近くのスーパーでは、お正月飾りが売られています。
今回のブログは、車庫証明の疎明資料に関する情報提供です。
車庫証明の申請者が法人で、本社がたとえば東京都にあり、営業所が大分にある場合などは、大分で営業活動を行っていることの疎明資料を求められます。
疎明資料は各都道府県で認められるものが異なっています。
大分県では、たとえば普通郵便は認められていません。
一般的には、公的な機関が発行した物であれば認められます。
市役所等が発行する「所在証明」でもいいのですが、事業所によっては、所在証明の発行ができない事業所もあるようです。
そのような場合には、レターパックプラスなどでも対応できます。
よくわからない点は、各警察署に事前確認をお勧めします。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。
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