相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)とは?(^o^)

3月13日(水曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

天気はとても良いのですが、風が強い日になりそうです。

相続法改正関係の説明を続けます。

今回は「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」に関しての説明です。

見直しのポイントは、

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭等の支払いを請求することができることとする、というものです。

現行制度では、相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができない制度になっています。

制度導入のメリットとしては、

相続開始後、たとえば長男の妻は、相続人(長女・次男)に対して、金銭の請求をできるようになります。

つまり介護等の貢献に報いることができ、実質的な公平が図られる、というものです。

ここ数日の間、体調が思わしくありません。

寝込むほどではないのですが、微熱が続いています。

毎日早めにベットに入るようにして、今朝はほぼ平熱になりました。

この時期に風邪を引いた経験はあまりないのですが・・・

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は午後から外で仕事です。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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