自筆証書遺言に関する見直しは?(^o^)

3月8日(金曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

とても気持ちのよい朝です。

少し霞が白く霞がかかっているような気もしますが、空は晴れ渡っています。

相続法改正の説明を続けます。

今回は「自筆証書遺言に関する見直し」の説明です。

見直しのポイントは、自筆証書遺言の方式緩和です。

自筆証書遺言に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにするものです。

制度導入のメリットとして、自筆によらない財産目録を添付できるようになります。

高齢社会にあって、お年寄りが自筆で財産目録まで作成する作業は、なかなか困難が伴います。

その点からも、今回の改正はうなずけるような気がします。

特に財産の多い方にとっては・・・

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から来客がありますが、後はゆっくり過ごそうと思っています。

夕方は孫達を保育園にお迎えに行きます。

保育園に行くと、名前も知らない子ども達も声をかけてくれます。

本当に子ども達はかわいいものです。

今日一日があなたにとって、充実した一日なりますように!

ではまた・・・

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