相続開始後の共同相続人による財産処分については?(^o^)

3月7日(木曜日)です。

今日もブログを読んでいただき、有難うございます。

今朝の大分市は☁

昨日の雨は上がり、これから天気は徐々に回復するようです。

相続法改正の説明を続けます。

今回は「相続開始後の共同相続人による財産処分について」の説明です。

見直しのポイントは、

相続開始後に共同相続人の1人が遺産に属する財産処分をした場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けるものです。

現行制度では、特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果が生じる余地がありました。

制度導入のメリットとしては、

法律上規定を設け、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにするものです。

春の雨が事務所近くの路上を濡らしています。

一雨毎に暖かさが増す今日この頃です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から外出の予定です。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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