配偶者と直系尊属が相続人であるときは?!(*^_^*)

11月22日(木曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき(*^_^*)有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☁

これから天気は回復するようです(*^_^*)

相続関係の説明を続けます。

今回は、配偶者と直系尊属が相続人のケースです。

この場合は、配偶者の相続分は3分の2

直系尊属全体の相続分は3分の1です。

直系尊属が数人いるときには、その相続分は平等です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

明日から3連休の方もいるかも知れません。

お仕事の方ももちろんいるでしょうが・・・

これから冬に向かって寒さが増してきますね!

インフルエンザの予防接種はしましたか?

今日一日あなたにとって充実した一日になりますように・・・

ではまた・・・

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ