一般基準とは?(^^♪

令和3年6月10日(木曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

農地法に関する情報提供を続けます(*^▽^*)

今回は、一般基準に関する情報提供です。

許可申請の内容について、申請目的の実現の確実性、被害防除措置等について、適当であるかを判断する基準です。

農業委員会としては、

①農地を転用し、申請した用途に利用することが確実と認められるかどうか?

②周辺の農地の営農条件に支障が生じるおそれがあると認められるかどうか?

③地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められるかどうか?

④仮説工作物の設置その他の一時的な利用については、その利用後に当該土地が農地として利用できる状態に回復されるかどうか?

などについて検討します(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ