農地転用許可制度とは?(*^▽^*)

令和3年6月7日(月曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

今朝の大分市は、梅雨の中休みです。

昨夜は、大分市の塚野鉱泉近くの川に、ホタルを鑑賞に行ってきました(^_-)-☆

いかがお過ごしですか?

車でドライブをしていると、あちらこちらで田植えをしている情景を目にする季節です。

田に水が張られ、田植え機が苗を植え付けています。

この季節、2000年もの長きにわたって、方法は手植から機械植えに代わっても、同じような情景が繰り広げられてきたのでしょう(^_-)-☆

そういえば、子供の頃、田植えの手伝いをした遠い記憶があります。

農地に関する情報提供を続けます。

今回は、農地転用許可制度に関する情報提供です。

農地転用をしようとする人は、農業委員会を経由して、都道府県知事又は農林水産大臣が指定する市町村(これを「指定市町村」と呼びます。)の長の許可を受ける必要があります。

ただし、市街化区域内の農地の転用の場合には、あらかじめ農業委員会に届け出ることで許可は不要となります。

農地転用許可制度の目的は、食料の安定供給の基盤である優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により、農地を区分し、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することです(^_-)-☆

農地に住宅や工場などの建物、資材置き場、駐車場、再生エネルギー設備、山林等、農地以外の用地に転用することを「農地転用」といいます。

一時的に資材置き場や砂利採取場等にする場合も転用になります。

この場合は、「一時転用」といいます。

農地に「農作物栽培高度化施設」を設置した場合は、農地転用には該当しません(^_-)-☆

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