配偶者のみが相続人の場合は?!

11月27日(火曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

今朝も静かな朝を迎えることができました!

本当に有難いことです。

何気ない日常(*^_^*)にこそ「幸せ」はあるのかも知れませんネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は、配偶者のみの相続人のケースです。

この場合は、配偶者が全て相続します。

当たり前と言えばあたりまえですが・・・

以前ある方からご相談をお受けしたことがあります。

その方は、いわゆる「内縁関係」でした。

もちろんその方には相続権は発生しません。

その方には、公正証書による遺言をアドバイスさせていただきました。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午前中から外で仕事をします。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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